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次の世代の人々に、よりよい環境を!

​事業内容

  • 産業廃棄物収集運搬及び処理業

  • 特別管理産業廃棄物/収集運搬業

  • 産業廃棄物の処理及び収集運搬

  • 焼却 紙くず、木くず、繊維くず

  • 破砕 がれき類、廃プラスチック類、木くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石膏ボードに限る。) 繊維くず(解体工事から排出される畳に限る。)

  • 感染性廃棄物収集運搬

​見積無料

高知県全域対応可能

持込み可(お電話の上、ご確認下さい)

TEL:088-845-7210

事業内容
空

取得許可

  • 産業廃棄物処分業 高知市 第9221045960号

  • 産業廃棄物収集運搬業 高知市 第9211045960号

  • 産業廃棄物収集運搬業 高知県 第3900045960号

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業 高知県 第3950045960号

感染性廃棄物

感染性廃棄物

●感染性廃棄物とは

医療関係機関等から発生し、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、
もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物

●感染性廃棄物の範囲

  1. 血液、血清、血漿および体液(精液を含む)ならびに血液製剤(以下「血液等」という)

  2. 手術等に伴って発生する病理廃棄物

  3. 血液等が付着した鋭利なもの

  4. 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

  5. その他の血液等が付着したもの

  6. 伝染病予防法、結核予防法その他の法律(以下「伝染病予防法等」という)に規定されている疾患等から発生したもの(以下「汚染物」という)もしくは、これらが付着した、または、そのおそれのあるもので、上記1~5に該当しないもの

※上記5および6については、血液等その他の付着の程度や付着した廃棄物の形状、 性状の違いにより、感染の危険性には大きな差があると考えられる。 従って、これらを排出する場合、専門知識を有する者(医師等)によって感染の危険がほとんどないと判断されたときには、感染性廃棄物とする必要はない。

  • ポリ薬瓶

  • プラスチック包装

  • フィルム類

  • チューブ類

  • アンプル・バイアル瓶

  • 紙おむつ など

血液検査
手術
会社概要

会社概要

会社名

有限会社互美商

​フリガナ

ユウゲンガイシャゴミショウ

電話番号

088-845-7210

FAX番号

088-845-7215

住所

高知県高知市重倉1603‐28

​営業時間

08:30~17:00

業種

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業、ごみ処理(産業廃棄物)

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